それは唐突にやって参りました、2016年9月の初旬。
ん?もう中旬というタイミングでしたっけ。
ま、それはさておき。
先ほど、取引先からマイナンバーを提供してくださいという書類が届いて、なんのことかいまいち理解不能だったのでちょっと調べてみました。 続きを読む
それは唐突にやって参りました、2016年9月の初旬。
ん?もう中旬というタイミングでしたっけ。
ま、それはさておき。
先ほど、取引先からマイナンバーを提供してくださいという書類が届いて、なんのことかいまいち理解不能だったのでちょっと調べてみました。 続きを読む
最近、イラストレーター的副収入獲得法の方で雑貨販売系のminneのことを取り扱ったのですが。
その兼ね合いで「ミンネ 確定申告」等の検索で来られる方も増えてきたため、参考までに取り上げておきます。 続きを読む
このサイトを開設してすぐ辺りの確定申告シーズンでもよく見かけたのですが、最近になってまたそれらしい閲覧目的の方が増えてきたようですので、参考までに当サイトで紹介しているストックフォトサイトに限った形で取り上げてみます。
「確定申告が必要な人はどんな人?」でも少しだけ触れてあるとおり、本業であろうが副業であろうが得た収入に対して税金はかかってきます。 続きを読む
一概に確定申告と言ってもその対象は多岐にわたり、個人で仕事を請け負っている人はもちろん、たとえば会社に勤めているサラリーマンの人でも年収が2000万円を超える場合は別途申告が必要ですし、医療費の還付対象などに当てはまる場合であれば同様に別途申告が必要になってきます。
ちなみに個人だと、所得額が基本控除の38万円を下回っている場合は申告の必要はないのですが、国民健康保険や住民税などの金額には関わってくるので、それらを納付しているのであれば確定申告しておいた方が無難です。
たとえばこちらでも紹介してある@SOHOやランサーズなどで仕事を請けて報酬が発生した場合、個人でかつ所得が38万円を超えているのであれば申告が必要です。
とはいえ、いずれのサイトでも同じように事業収入として計上していけばいいというわけでもなく、場合によっては、源泉徴収分の支払調書を発行してもらう必要があります。
参考までに、現時点においてこちらで紹介している案件サイトを例にとってみると、ランサーズとマイデザイン・クリエイトは源泉徴収されないので金額すべてが所得の対象となります。
ですが、@SOHOに関してはクライアント次第の対応になりますので、支払時に源泉徴収されているようであれば申告前に支払調書を発行してもらえるよう連絡することをおすすめします。
こちらはちょっと余談になりますが、ここで副収入方の一つとして紹介しているストックフォトの報酬でも申告の対象となります。
フォトライブラリーとfotolia(源泉徴収申請フォームにてアメリカでの課税対象者ではないことを設定した上で)は金額すべてが所得の対象、PIXTAは源泉徴収されているためマイページ内に用意された支払調書を印刷して確定申告書に添付しておけば、還付対象となる場合もあります。
→ ストックフォトで得た報酬と確定申告
個人で仕事をしているとまず避けては通れないのが、前年の1月1日から12月31日までに得た所得から納付すべき税額を算出し、年度末にあたる2月16日から3月15日までに申告するという確定申告です。
この申告によって、新年度に納付する住民税や国民健康保険などの金額が算出・確定されます。
ちなみにこの期日が土日祝日にかかった場合は、翌月曜日が最終期日となるようです。 続きを読む