個人事業主も他人事ではないマイナンバー制度

それは唐突にやって参りました、2016年9月の初旬。

ん?もう中旬というタイミングでしたっけ。
ま、それはさておき。

先ほど、取引先からマイナンバーを提供してくださいという書類が届いて、なんのことかいまいち理解不能だったのでちょっと調べてみました。

マイナンバー制度とは

今さらですが、簡単にマイナンバー制度について簡単にまとめてみますと
・住民票を持った全ての国民に付与される12桁の固有番号
・利用開始は平成28年1月から
・社会保障、税、災害対策の行政手続きに必要
と言うことになります。

改めて思い返してみれば、今年の5月ぐらいに確定申告の記載間違いを指摘されて税務署に出向いたとき、マイナンバー提示を要求されたなあ、と。
意に介していなかっただけで、既にこの制度に触れていたようです。

さすがにこの程度の認識ではダメですね。
反省です。

個人事業主の立場で関係するマイナンバーとは

前置きが長くなりましたが、今回この記事を書くに至ったのは前述の通り、取引先の会社からマイナンバーの提示を要求されたからです。
では何故、取引先にナンバーを提示する必要があるのか。

それは、個人事業主の場合、
社会保障、税、災害対策の行政手続きに必要
こちらの税制に関する手続きにおいてになるでしょう。
(社会保障等も含まれる契約を交わしているならそちらにも必要でしょうが)

取引先が源泉徴収という形で事前に税金を納める手続きを取っている場合、必ず必要になってきます。
十分に書類に目を通した上で、適切な対応をとりましょう。

なお、個人事業主として他者を雇用している場合は、提供を受ける側としての対応が必要になってきます。

ですので、個人事業主の立場でマイナンバーに関わるケースとは
取引先に提示要求を受けたとき
自分が他者を雇用していて、提示要求をするとき
確定申告のとき
と、おおよそ税金周りには確実に必要になってくると思われますので、紛失等ないように注意しましょう。

また、ストックフォト等でも源泉徴収されている場合は運営の方にマイナンバーを提示する必要がある場合もありますので、気をつけましょう。

【参考】
・PIXTA 【10/27 FAQ追記】マイナンバーの収集につきまして