手作り雑貨販売やオークション収入でも確定申告は必要

最近、イラストレーター的副収入獲得法の方で雑貨販売系のminneのことを取り扱ったのですが。
その兼ね合いで「ミンネ 確定申告」等の検索で来られる方も増えてきたため、参考までに取り上げておきます。

まず、所得の区分が事業所得か給与所得か、はたまた雑所得かなどといろいろ細分化されているだけで、結論から言えば所得には必ず所得税がかかります。
ただ、その年間の所得から必要経費を差し引いて、給与所得者ならば20万円以下、事業所得者なら38万円以下だった場合非課税となります。

収入に趣味や仕事の区別はなし

ですので、今回取り上げているminneなどオンラインマーケットやオークションなど、手作り雑貨等のちょっとした売り上げの場合でも、事業として行っている場合は事業所得として、趣味で行っている場合は雑所得として、確定申告の対象となるということです。

なお、事業として行っている場合は、既に確定申告に馴染みがある人の方が多いでしょうからいわずもがなですが。
趣味として手作り雑貨で収入を得た人で、雑貨販売収入以外の形でなんらかの所得を得ていた場合。
たとえ、雑貨収入の方で申告の対象となる金額に達していなかったとしても、他の収入と合算して20万円ないし38万円をオーバーしている場合は申告の対象となりますので、くれぐれも要注意です。