ストックフォトで得た報酬と確定申告

このサイトを開設してすぐ辺りの確定申告シーズンでもよく見かけたのですが、最近になってまたそれらしい閲覧目的の方が増えてきたようですので、参考までに当サイトで紹介しているストックフォトサイトに限った形で取り上げてみます。

ストックフォトで得た報酬にも所得税はかかる

確定申告が必要な人はどんな人?」でも少しだけ触れてあるとおり、本業であろうが副業であろうが得た収入に対して税金はかかってきます。

給与所得を得ているサラリーマンの人であれば、ストックフォトでの収入は副業扱いになると思いますが。
その際にでも、勤め先以外からの収入(副収入)が年間で20万円を超える場合は確定申告の対象となります。

また、自営業・個人事業主として活動している人であれば、ストックフォトでの収入を含めた総収入から経費と控除額を差し引いた後の所得額が、確定申告の対象となります。

各種ストックフォトサイトでの報酬の取り扱い

フォトライブラリーの場合
フォトライブラリーの方で源泉徴収はなされておらず、支払い対象額に達した時点でそのまま満額が振り込まれています。
ですので、振り込まれた金額すべてが申告の対象となります。

PIXTA(ピクスタ)の場合
PIXTAでは振り込みの際に収入の10%が、既に源泉徴収されています。
ですので、マイページ内のサイドバーに常設されている「支払調書」から支払調書を印刷して申告書類に添付しておくと、税金を払いすぎの状態であれば還付の対象となります。

fotolia(フォトリア)の場合
fotoliaでもフォトライブラリー同様、源泉徴収されていない状態で支払われます。
ただ、こちらの場合はあらかじめ、源泉徴収申請フォームにてアメリカでの課税対象者ではないことを設定しておく必要があります。

TAGSTOCK(タグストック)の場合
TAGSTOCKでもフォトライブラリーと同様です。
支払われた金額すべてが申告の対象となります。